「ちゃんと税金を払いましょう。
経歴を詐称して生活保護を受給するのは
やめようね。あなた方がいられると
迷惑です。半島に帰ってください。
お願いします。
外国人参政権反対。」

free counters

14th February 2010

Quote reblogged from やもめも

A.帰化をするにはおおまかに言って6つの条件が必要です。
1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 正当な在留資格を有して引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上で、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,社会通念によって判断されます。
4.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。
5.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
6.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

※また、日本語の読み書き能力が必要とされています
※なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
法務省の国籍Q&A http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a09

Q:帰化の手続は「永住者」と比べて難しいのでしょうか?

A:人によります。たとえば、就労系の在留資格で日本に滞在している方が「永住者」の在留資格を得るには原則として10年の日本滞在が必要です。しかし、「帰化」は5年で要件が満たされます。この場合、帰化の方が条件としては早く満たされるということになります。

Q:素行条件とは具体的には何ですか。

A:刑法犯罪歴がある場合はもちろん、自動車の交通違反程度でも許可されないことがあります。また、不法入国・滞在者はまず申請の受理がされません(しかし不法滞在が在留特別許可などの措置により解消され、その後かなりの年月が経過すれば受理され、許可されることがあります)。

Q:生計条件としては、多額の納税をしていないと帰化できないのでしょうか。

A:そのようなこともありません。中には生活保護受給者でも帰化が許可されるケースがあるようです。

Q:日本語の読み書きが要求されると伺いましたが、どの程度のレベルが要求されるのですか。

A:平仮名、片仮名、小学校2年生程度の漢字の読み書きが要求されます。ですが、この程度であっても漢字を使わない国の出身の方々にはとても厳しいと感じられるようです。なお、永住許可申請にはこのような制約はありません。

Q:「なぜ帰化をしたいのか」という理由などを述べる必要はありますか。

A:はい。「帰化の動機書」という書類の提出が要求されています。「日本の文化や生活習慣が好きだ。一生日本人として生活したい」という主旨の事を書く方が多いです。
ですが、この書類はいわゆる「在日韓国・朝鮮人」と呼ばれる、「特別永住者」の方には免除されています。
なぜなら、この書類の提出こそが“日本語のテスト”の意味合いになっているからです。

Q:帰化手続の過程の中で、日本に忠誠を誓うような場面は無いのですか。

A:帰化を申請するとき、「宣誓書」という書類にサインします。そこには、日本の法律を遵守し善良な日本国民となることを誓う旨が書かれてあります。
その他には、ありません。

Q:帰化を申請して許可が下りるケースは少ないのでしょうか。

A:いいえ。ほとんど許可されています。申請の前に「相談」を受けますので、その折に条件が満たされないと判断された場合には、申請を待つよう促されます。満たされない条件を隠して申請した場合で後に問題がわかった場合も申請の取り下げを促されます。従って「相談」の時に来日までの状況と日本での在留状況をありのままに語られた場合で必要な書類を提出し、申請を受付けられた場合は、ほぼ全員が許可されます。

Q:「永住者」と「帰化」の手続にはどのような違いがありますか。

A:「永住者」の許可申請は、私ども専門家が代わりに入国管理局に出向いて手続を行うことが可能ですが、帰化申請は、本人が必ず法務局で面接を受けなければなりません。
また帰化では出生から来日までの身分関係、また来日から申請までの日本滞在歴と出入国歴を明らかにしなければならず、こうしたことが明らかに出来ない場合には帰化はできません。

・ですから、すでに特別永住者である在日の方々は「永住者」と「帰化」を比較する必要は無く、「帰化するか否か」の問題です。
・つまり、「永住者」のビザがまだ得られていない「就労系のビザ」「結婚ビザ」の方が比較されますが、帰化すると今度は本国で「外国人」になってしまうため、敬遠される場合があります
・また、小学校2年生程度の日本語の読み書きができない方は「永住者」を選ぶしかありませんし、
もちろん、不法入国・滞在者は帰化できませんから、「永住者」を選ぶことになります。

Q:帰化手続を簡便にするとか、許可制度から届出制度に変えようとする動きがあるようですが?

A:帰化手続は既にかなり容易だと思います。確かに、法務局へ出向く回数が多いとか、提出書類が多いというご指摘はあります。ですがそれさえ満たされれば、申請をした殆どのケースで許可は下ります。帰化というのは、国籍を変える手続なのですから、ある程度の書類収集の煩雑さ程度はやむを得ないのではないでしょうか。

それに許可制度ですから「審査」というものがありますが、これが届出になると、希望者には誰にでも日本国籍を与えることになります。そうなると、素行条件や、憲法遵守条件を満たさない方、つまり犯罪者にまで不用意に日本国籍を与えることになるのです。

もちろん、外国籍の方がそうした方ばかりでないのは、私はよくわかっています。ですが、日本国籍を付与する法律を変えようとする以上、何事にも多角的な視野で議論して頂きたいと願います。

Q:個人的なご意見はありますか。

A:日本人になるということの一つには、日本国のパスポートを持って外国を旅するということです。海外においては各々の日本人が日本の代表です。日本国のパスポートは、世界中で最も信頼の高いパスポートです。安易に許可すべきではありません。
もちろん、参政権問題も、表見上は日本人になっても「中身が外国人」ということであれば、外国人に参政権を与えて主権を渡すのと何ら変わりはありません。

あくまで私見ですが、「日の丸」を日本国の国旗と認識し、「君が代」を国家として歌える方に、帰化申請をして頂きたいですね。
私も専門家である前に日本人ですから、実態を知る立場から、要件はむしろ厳しくすべきだと思います。

また、そもそも「参政権が欲しいなら帰化せよ」という為政者の考え方に違和感があります。参政権のために帰化するのではないはずです。参政権は日本国民の固有の権利には違いありませんが、国民としての様々な義務を果たし、その上で行使できる権利の一つであると考えます。

「帰化手続はもっと厳しくすべき」(専門家談) *拡散希望: オレンジいろのあさ (via ittm) (via yamo)

チョンはこれ読んで反省して自分らの態度改めや。わかったか?

Source: ittm